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【韓国・国籍法】二重国籍の許容範囲を拡大へ[11/13]

1 :どす狼こい喫茶-ジュテーム-φ ★:2009/11/13(金) 14:45:29 ID:??? ?BRZ(10888)
記事入力 : 2009/11/13 10:58:57
二重国籍の許容範囲を拡大へ
満22歳までに「外国国籍の行使はしない」と誓約することが条件

 海外で生まれた二重国籍者が、満22歳になる前に「韓国国内で外国国籍を行使しない」と誓約すれば、
複数の国籍を維持することができるようになる。このように二重国籍を許容する範囲を拡大する方向へと、
国籍法の改正が推進されることになった。

 法務部は12日、これらの内容を中心とする国籍法改正案をまとめ、13日に立法予告すると発表した。

 改正案によると、海外で生まれて複数の国籍を持つようになった二重国籍者の場合、満22歳になる前に
韓国で外国国籍を行使しないという誓約書を提出すれば、二重国籍を維持することが可能となる。
男性の場合、22歳になると二重国籍が認められなくなるが、兵役の義務を終えると、二つの国籍を
再び維持できるようになる。

 現在の国籍法は、二重国籍者に対し、22歳までに必ず一つの国籍を選択するよう定めている。
韓国国籍を選択する場合には、「外国国籍放棄証明書」を提出しなければならない。

 改正案では、韓国に生活の基盤を置く二重国籍者(海外で生まれた者など)に対しては、
韓国国籍を放棄できないようにすることを通じ、兵役資源の流出を防ぐことにした。

 外国国籍を行使しないと誓約しても、
▲外国人学校への入学
▲外国人資格での投資
▲外国のパスポート使用
など、韓国国内で外国人として生活して摘発された場合、政府は国籍の選択を命じ、
定められた期間内に外国国籍を放棄しなければ、韓国国籍は自動的に失われる。

 さらに改正案では、韓国人との結婚を機に移住した外国人、外国国籍の高級人材、
高齢の在外同胞、海外に養子に出されてから韓国国籍を回復した人、韓国で生まれ
20年以上暮らしてきた華僑なども、韓国国内で外国国籍を行使しないという誓約書を提出すれば、
外国国籍を放棄しなくとも韓国国籍を取得できるようにした。

現在の法律では、外国人が韓国国籍を取得した場合には、6カ月以内に外国国籍を
放棄しなければならないことになっている。

姜訓(カン・フン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

http://www.chosunonline.com/news/20091113000029

総レス数 55
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。

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